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 今回紹介する思わぬ請求とは?

 賃貸住宅で孤独死した場合、最低限その部屋を明け渡す場合は、原状回復をしなければなりません。
 故人の家財をすべて引き払い、掃除を行ない、管理会社や大家さんのチェックを受けて、鍵を戻すことになります。
 仮に、浴槽の鏡を壊していたならば、マイナス査定として、通常は敷金などから相殺されることになります。

 孤独死現場というものは、死後1週間を経過しているならば、ほとんどのケースで室内には死臭が充満しています。一般のひとには耐え難い臭いです。人の身体が腐敗していくわけですから、その腐敗臭は想像以上のものがあります。
 室内の家財にはもちろんその臭いが染み込んでいますし、室内の壁や天井、畳にも臭いが残ってしまいます。
 ですから、家財撤去と共に、室内の消臭作業というものが必要になります。

 孤独死をされた故人の遺族は、ほとんどの場合はその現場に立ち会うわけですから、室内の家財(遺品)撤去と消臭作業の必要性は理解されます。
 現場はそれぞれが違うと説明しましたが、場合によっては、遺体から流れ出た体液や血液が室内を汚しているケースも多くあります。そのような場合は、室内のリフォームも当然おこなわなければならないのです。

 では、遺族側はどこまでの作業費用を負担するのかが問題となります。
 これまで多くの現場で、遺族側と管理会社もしくは大家さんとのやり取りを見てきましたが、そのほとんどが遺族側に冷たい結果が待っていました。
 家財撤去はもちろん故人の遺品を整理するには必要なことで、これは遺族負担となります。(遺族側でも、この段階で相続の放棄を訴えて、負担しないケースもあります)

 では、消臭作業費は?
 これもほとんどが遺族負担です。故人の死というものが原因で生じた臭いを消すわけですから、これは納得がいきます。
 ただし、整理業者の中でも、この消臭作業費を不当に請求するところがありますから、一般の方は注意しなければなりません。多くの業者が、オゾン消臭を行ないますが、同じ機械を用いても、こんなに料金が違うのかという現実に遭遇することがあります。一般消費者が何も知らないことをいいことに、さらに相手の弱み(結局は遺族側がなんとかしなければならず、業者に依頼するしか方法がないということ)に付け込んで、請求を行なう業者がいることは残念です。

 あんしんネットでは、臭いのレベルをはかり、そのレベルに応じた消臭作業期間を設定します。臭いがきつくなければ、当然オゾンを発生させる時間も短くて良いのです。

 さて、ここからが問題のケースとなります。

 遺体の損傷がひどく、フローリングに血液や体液が染み込んでいた場合はどうなるのでしょうか?
 損傷や汚れがある部分の改修(リフォーム)は、やはり遺族負担となると思います。あきらかに故人の死によってもたらされた設備の損失となるわけですから、理解は行き届くと思います。
 ただし、あくまでも「部分改修」と考えるのです。
 それなのに、多くのケースで、室内全改修などを遺族は請け負うことになっています。
 ある程度、このようなケースでの政府見解のガイドラインがあればいいのですが、権威あるものが存在しないようです。
 それをいいことに、大家さんや管理会社は、遺族側に不当なリフォームを要求するケースがあります。(中には、遺族の心の傷を慮って、大家さん側が負担してリフォームを行うこともあります。それはオーナーとしてのリスクを被ったわけであり、居室を人に貸すことにはこのようなリスクも当然のこととして矜持しなければならないと思うのです。)

 さてさて、リフォームとは別に、さらに思わぬ請求が遺族には待っています。

 賃貸していた居室を、リフォームして次の入居者を募集するのに、「孤独死」していた居室として告知するので、「家賃が下がる」。だから、その下がった分の差額分を一定期間、遺族が保証しなさいというケースです。
 これにも様々なケースがあります。
 ある現場では、家賃13万円のマンションを、次の入居者には6万5千円の半額で貸し出すから、その差額分を10年間にわたって補償して欲しいという請求。
 それも身内の孤独死がわかってまだ数時間しか経っていないところで、そのような言葉を突きつけられると、遺族側の心の不安はたかまっていきます。
まさに権利の主張であり、このような些細な現象が、ひいては社会を駄目にしていくと思うのです。
 大家さんによっては、居室をもう貸せないから、空室にしておく期間分、家賃を遺族に請求するということも過去にはありました。
 最近では、家賃を2年間、住む住まないは別にしても、遺族で払って欲しいという請求もありました。

 このような請求は、はたして正当な請求なのでしょうか?

 その現場で自殺行為があったとか、殺人事件が発生したというのであれば、事件性のものですから、次の入居者への告知義務はあります。明らかに法に則ったことです。
 しかし、問題は「孤独死」がその扱いになるかということです。
 この辺の検証は、もっと深く行なうべきであり、正しい判断が必要となります。

 孤独死で毎日多くの方が亡くなられています。その方々には遺族があるわけで、場合によっては前述したような「思わぬ請求」が突きつけられているのです。
 孤独死者数が急増する中、このような悪しき請求が慣習化されていくならば、安定した社会はのぞまれません。
 被害にあわれた方からも意見を聞き、対策を1日でも早く講じるべきだと思います。
 でも、根本的な問題の解決は、「孤独死」をなくすことに他ありません。

遺品整理のあんしんネット 東京都大田区

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